その他の義務
事業継続義務申請日時点で市内の事業所等で事業を継続しており、かつ今後も継続する意思があること。
不正受給(助成金の場合:不正受給時の返還・加算金等)本文に不正受給時の返還義務について明示的な記載はないが、補助金の一般的な性質として不正受給が判明した場合の返還義務が想定される。ただし、本文に明示されていないため、具体的な内容は不明。
会計・証憑管理申請書類として、燃料費および光熱費の使用量を証明できる書類(写し)の提出が必要。
会計・証憑管理申請書類として、燃料費を使用した車両や機器を証明できる書類(写し)の提出が必要。
会計・証憑管理宣誓・同意書は原本を提出する必要がある。
会計・証憑管理提出書類は写しでよく、原本は返却されない。
会計・証憑管理小さな書類が複数ある場合は、A4用紙等に重ならないように貼り、スキャン・コピーして提出。ホチキス止めは不可。
会計・証憑管理請求書を紛失した場合、支払額が確認できる通帳の写し等及び直近の請求書を提出し、単価を算出して使用量を算定する。
会計・証憑管理事業用にレンタカーを利用している場合、契約書を紛失した場合は領収書を提出する。
会計・証憑管理法人の代表者が交代した場合は、履歴事項全部証明書の写し等、代表者変更が確認できる書類を提出する。
会計・証憑管理本店所在地が登記上の住所で事業等を行っていない場合でも、本店と事業所の繋がりを証明できる書類を提出する必要がある。
会計・証憑管理個人事業主で自宅兼事務所と市内に店舗がある場合、自宅兼事務所と店舗で2箇所とみなされ、申請者と事業所の繋がりを証明できる書類の提出が必要。
会計・証憑管理ガソリン代・軽油代で申請する場合、「自動車検査証記録事項」を提出する必要がある。
会計・証憑管理2026年1月以降に車検を受けた場合、車検証閲覧アプリからPDFデータを入手するか、陸運支局の窓口で印刷した自動車検査証記録事項を提出する。
消費税の取扱い支援金は所得税の課税対象となる。
経費区分変更制限販売目的で仕入れている燃油は対象経費とならないため、支援金額の計算における使用量には算入しないこと。
経費区分変更制限社宅の燃料費・光熱費は対象外。
経費区分変更制限通勤のガソリン及び軽油代は対象外。
経費区分変更制限タクシー利用料金は対象外(燃料として利用したオートガスのみ対象)。
経費区分変更制限指定管理施設は対象外。
経費区分変更制限高齢者福祉施設、介護サービス事業所、障がい者支援施設、障がい福祉サービス事業所、保育所、児童養護施設、障がい児支援施設、障がい児福祉サービス事業所など、別途市の支援がある事業者は本事業の対象外。
経費区分変更制限福岡市の補助金を受けている「こども食堂」は対象外。
経費区分変更制限自宅兼店舗の場合、面積按分の上、事業用分のみを対象経費として算定する。
経費区分変更制限自家用兼業務用として車を利用している場合、事業用の割合で按分し、事業用分のみを対象経費として算定する。自動車検査証記録事項の用途が「自家用」の場合、社が認めた車両・役員・社員である証明(例:社員名簿等)を提示する必要がある。
経費区分変更制限同一施設で医療と介護保険サービス両方を行っている場合、面積按分などにより医療に要した使用量のみを申請する。
経費区分変更制限追加申請の対象期間は令和7年7月~9月及び令和8年1月~3月分のみ。それ以外の期間は対象外。