その他の義務
経費区分変更制限補助事業の内容又は経費の配分の変更を希望する場合(軽微な変更を除く)は、あらかじめ(発注・契約前に)所定の「補助金変更承認申請書」を提出し、承認を受けなければならない。原則として、交付決定を受けた補助事業計画書に記載のない新しい費目の追加はできない。
資産処分制限本補助金により取得したもののうち、単価が50万円(税抜)以上のものは処分制限財産に該当し、一定の期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数に相当する期間、10年以上の場合は10年)において処分(補助事業目的外での使用、売却、譲渡、貸付、担保提供、廃棄、移転等)が制限される。処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、県へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できない。承認を受けずに処分を行うと、要綱違反により補助金の交付取消・返還命令(加算金付き)の対象となる。
会計・証憑管理補助事業に関係する帳簿及び証拠書類を、補助事業の終了日の属する年度の終了後5年間(令和14年3月31日まで)保存しなければならない。国や県の補助金等の執行を監督する会計検査院や県監査委員事務局からの求めがあった際に、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならず、県から事業状況報告を求められたときは、遅滞なくその報告をしなければならない。
不正受給(助成金の場合:不正受給時の返還・加算金等)本補助金の不正受給や目的外使用が行われた場合には、補助金の交付決定の取消、交付済みの補助金の返還命令及び加算金の請求、不正の内容の公表等が行われることがある。
相見積もり取得補助対象経費については、同一条件による2者以上からの相見積もりを取得し、当該見積もりの中で最低価格を提示した者に発注(委託)しなければならない。ただし、発注(委託)内容の性質上、2者以上から相見積もりを取得することが困難な場合は、該当企業等を随意契約の対象とする理由書を申請時に提出する必要がある。
会計・証憑管理補助対象となる支払い方法は銀行振込方式のみであり、現金払いは認められない。
その他県が電話連絡や訪問を実施することがあり、補助金の受給者はこれに応じなければならない。また、偽りその他不正な手段により本補助金を不正に受給した疑いがある場合には、県が補助金の受給者に対し必要に応じて現地調査等を実施する。補助事業に係る取引先に対して不明瞭な点が確認された場合、補助金の受給者立ち会いのもとに必要に応じ現地調査等を実施する。その際、補助金の受給者から取引先に対して協力を依頼する必要がある。
その他実績報告書等の提出後、補助対象事業の実施状況等の確認のため、県が実地調査に入ることがある。この調査を正当な理由なく拒否することはできない(拒否された場合は交付決定が取り消され、補助金を受け取ることはできなくなる)。
その他交付決定後、事業者名(法人名又は屋号)、代表者名、法人番号、本社所在地、事業を実施する場所に変更がある場合は、「申請事項変更届」を事務局へ提出しなければならない。
その他補助事業の全部を実施しなくなった場合には、事業実施期間の終了日までに「補助事業中止(廃止)承認申請書」を事務局へ提出しなければならない。