山形県
上限額
1,000万円
補助率
1/2以内
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山形県内の観光二次交通の体制を整備し、主要観光地間のアクセス環境改善及び県内周遊促進を図るための補助金です。補助対象者は県内に本社又は営業所を有するバス事業者、タクシー事業者、観光事業者、DMO、市町村、市町村観光物産協会で、補助対象経費の2分の1以内、上限1,000万円が交付されます。
事業者区分
対象業種
事後報告義務
補助事業完了後30日を経過する日又は令和9年2月12日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書(規則別記様式第2号)及び添付書類(事業実績書、補助金所要額調書、その他知事が必要と認める書類)を提出しなければならない。また、消費税等仕入控除税額が明らかである場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。さらに、消費税及び地方消費税の申告により消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額を消費税等仕入控除税額報告書により速やかに知事に報告しなければならない。
その他の義務
公式サイトで詳細確認
対象条件・必要書類を確認
必要書類の準備
8種類の書類
申請
公式サイトから申請
審査・採択
審査期間は制度により異なります
事業実施・報告
採択後に事業を実施し、実績を報告
※ 本ページの情報は公開データを元に整理したものです。正確な条件は各公式サイトをご確認ください。
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