その他の義務
会計・証憑管理補助事業の経理処理にあたっては、補助対象となる経費と補助対象以外の経費を明確に区別して処理することとし、帳簿や支出の根拠となる証拠書類を整理するとともに、補助事業が完了した年度の終了後5年間保存しなければならない。
資産処分制限取得財産のうち、単価が50万円(税抜)以上の機械・装置等の財産又は効用の増加した財産(処分制限財産)は、取得財産等管理台帳を備え、補助事業が完了した後も、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
資産処分制限やむを得ず、処分制限期間内(減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数に相当する期間)に取得財産を処分(補助金交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保提供、廃棄等)しようとするときは、事前に徳島県に相談の上、取得財産等の処分承認申請書(様式第7号)を提出し、徳島県の承認を受けなければならない。
資産処分制限財産処分を行った際、その財産を処分したことによって得た収入があるとき又は当該取得財産に未償却残高が存するときは、その収入若しくは未償却残高全部又は一部を納付させることがある。
経費区分変更制限補助事業の経費の配分又は内容を変更しようとする場合は、補助事業変更承認申請書(様式第2号)を提出し、徳島県の承認を受けなければならない。
経費区分変更制限補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し、徳島県の承認を得なければならない。
経費区分変更制限補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに徳島県に報告し、徳島県の指示を受けなければならない。
実地検査補助事業の進捗状況確認のため、徳島県が実地検査に入ることがある。また、補助事業終了後、会計検査院等が実地検査に入ることがある。これらの検査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、これに従わなければならない。
成果発表県が求めた場合には、補助事業により行った事業の成果について発表に協力しなければならない。
会計・証憑管理証拠資料等によって支払金額が確認できる経費であること。見積書、発注書又は契約書、納品書、請求書、銀行振込受領書、領収書等の一連の証拠書類を保存、整理するとともに、補助事業以外の事業(既存事業等)と明確に分けて記帳しておく必要がある。
会計・証憑管理補助事業終了後の補助金額確定に当たり、補助対象物件や帳簿類の確認ができない場合は、その物件等に係る経費は補助対象外となる。
会計・証憑管理補助事業を行うにあたっては、当該事業について区分経理を行うこと。補助対象経費は当該事業に使用したものとして明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみとなる。
消費税の取扱い補助事業に係る課税仕入れにともない、還付金が発生することとなるため、この還付と補助金交付が二重にならないよう、原則として予め補助対象経費から消費税額を減額しておくこととする。ただし、免税事業者等は除く。
不正受給補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等に違反する行為等(例:他の用途への無断流用、虚偽報告など)をした場合には、補助金の交付取消・返還、不正の内容の公表等を行う