山梨県
補助率
4/5
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物価高騰に対応した継続的な賃上げを推進するため、一定の賃金引上げに取り組む県内中小企業事業者が労働環境の改善に資する設備導入等に要した経費に対し、補助金を交付する制度です。補助率は4/5(一部地域は9/10)で、賃上げ額やその他条件により上限額が設定されます。
一般地域(大月市、上野原市、南部町以外)
大月市、上野原市、南部町に事業場が所在する場合
事業者区分
従業員数
賃上げ要件
事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、引上げ後の賃金額を事業場内で使用する労働者の下限の賃金額とすることを就業規則等で定めること。全ての労働者の賃金を新しい事業場内最低賃金以上まで引き上げる必要がある。
事後報告義務
賃金引き上げから6か月を経過した日(実績報告日の前日の方が遅い場合は実績報告の前日)の状況を、その日から1か月以内に報告すること。報告対象期間は賃金引き上げ日から上記のいずれか遅い日まで。
交付決定前の着手禁止
交付決定前の事業開始は対象外
その他の義務
公式サイトで詳細確認
対象条件・必要書類を確認
必要書類の準備
17種類の書類
申請
公式サイトから申請
審査・採択
審査期間は制度により異なります
事業実施・報告
採択後に事業を実施し、実績を報告
※ 本ページの情報は公開データを元に整理したものです。正確な条件は各公式サイトをご確認ください。
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